高齢者の医療の確保に関する法律 第十六条の五
(安全管理措置)
昭和五十七年法律第八十号
匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(安全管理措置)
高齢者の医療の確保に関する法律の全文・目次(昭和五十七年法律第八十号)
第16条の5 (安全管理措置)
匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。