高齢者の医療の確保に関する法律 第十六条の八
(是正命令)
昭和五十七年法律第八十号
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(是正命令)
高齢者の医療の確保に関する法律の全文・目次(昭和五十七年法律第八十号)
第16条の8 (是正命令)
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第16条の3から第16条の6までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。