深海底鉱業暫定措置法 第九条

昭和五十七年法律第六十四号

経済産業大臣は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。

第9条

深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)

第9条

経済産業大臣は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第5条第1項第3号及び第4号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。

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