深海底鉱業暫定措置法 第五条
(許可の申請)
昭和五十七年法律第六十四号
前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 深海底鉱業を行う期間 三 探査又は採鉱を行う区域の位置 四 探査又は採鉱を行う区域の面積
2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の申請)
深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)
第5条 (許可の申請)
前条第1項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 深海底鉱業を行う期間 三 探査又は採鉱を行う区域の位置 四 探査又は採鉱を行う区域の面積
2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。