深海底鉱業暫定措置法 第六条

(共同申請)

昭和五十七年法律第六十四号

二人以上共同して第四条第一項の許可の申請をした者(以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。

5 共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。

第6条

(共同申請)

深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)

第6条 (共同申請)

二人以上共同して第4条第1項の許可の申請をした者(以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。

5 共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。

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