深海底鉱業暫定措置法 第十九条
(承継)
昭和五十七年法律第六十四号
一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該深海底鉱業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人は、深海底鉱業者の地位を承継する。
2 前項の規定により深海底鉱業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。