深海底鉱業暫定措置法 第十六条

(共同深海底鉱業者)

昭和五十七年法律第六十四号

共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。

5 共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。

第16条

(共同深海底鉱業者)

深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)

第16条 (共同深海底鉱業者)

共同して第4条第1項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4 代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。

5 共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。

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