深海底鉱業暫定措置法 第十六条
(共同深海底鉱業者)
昭和五十七年法律第六十四号
共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。
5 共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。