深海底鉱業暫定措置法 第十条

(申請人の名義の変更)

昭和五十七年法律第六十四号

申請人の名義は、変更することができる。

2 申請人の名義の変更は、相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3 相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第10条

(申請人の名義の変更)

深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)

第10条 (申請人の名義の変更)

申請人の名義は、変更することができる。

2 申請人の名義の変更は、相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3 相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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