深海底鉱業暫定措置法 第四条
(深海底鉱業の許可)
昭和五十七年法律第六十四号
深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。
(深海底鉱業の許可)
深海底鉱業暫定措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第六十四号)
第4条 (深海底鉱業の許可)
深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。