公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第一条

(目的)

昭和五十七年法律第八十九号

この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第八十九号)

第1条 (目的)

この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。

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