公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第八条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十七年法律第八十九号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条

(その他の経過措置の政令への委任)

公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十七年法律第八十九号)

第8条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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