船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令
昭和五十七年政令第十号
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- 法令名: 船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令
- 法令番号: 昭和五十七年政令第十号
- 公布日: 1982-01-26