銀行法施行令

昭和五十七年政令第四十号

第一条

(特別な関係)

銀行法(以下「法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

第一条の二

(外国銀行に係る特殊関係者)

法第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第三号から第五号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。 一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条、第十一条及び第十四条の七において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条、第十一条及び第十四条の七において「株式等」という。)を保有している者 二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 三 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 四 外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 五 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 六 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者 七 前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者

第二条

(法第四条第三項の審査を要しない場合)

法第四条第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。

第三条

(最低資本金の額)

法第五条第一項に規定する政令で定める額は、二十億円とする。

第四条

(同一人に対する信用の供与等)

法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。 一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者 二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

2 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。 一 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。 二 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。 三 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)

3 第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

4 法第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

5 第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

6 法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貸出金として内閣府令で定めるもの 二 債務の保証として内閣府令で定めるもの 三 出資として内閣府令で定めるもの 四 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

7 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。 一 法第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等 二 当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等

8 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五 二 前項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

9 法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

10 第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。

11 法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五 二 前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

12 法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 三 第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。 五 前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

13 法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。 一 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人 二 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人 三 日本銀行 四 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの

14 法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

第四条の二

(銀行の特定関係者)

法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該銀行の子会社 二 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主 三 当該銀行を子会社とする銀行持株会社 四 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。) 五 当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。) 六 当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 七 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 八 当該銀行の関連法人等 九 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 十 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。) 十一 当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 十二 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 十三 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十六条の八の二第一項第二号及び第三項、第十七条の二第二項並びに第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

第四条の二の二

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。 一 当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の二、第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。) 二 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 三 当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四 当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一項第一号において同じ。) 二 信用金庫連合会 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫連合会 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 七 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 八 農林中央金庫 九 特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第二号において同じ。) 十 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第三号において同じ。) 十一 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) 十二 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

3 法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該銀行の子法人等 二 当該銀行の関連法人等 三 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4 法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第二項第九号から第十二号までに掲げる者 二 第十六条の八第一項各号に掲げる者

第四条の三

(情報通信の技術を利用した提供)

銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法(以下この条から第四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第四条の四

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

銀行は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第四条の五

(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項、第十六条の六の二第二項及び第十六条の八の五第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第四条の六

(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第十三条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五条

(休日)

法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 一 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 二 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 三 銀行がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3 銀行は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十六条の七第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

第五条の二

(資産の国内保有)

法第二十九条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。

2 法第二十九条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本銀行に対する預け金 二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金 三 金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券 四 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権 五 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの 六 国内に所在する有形固定資産 七 その他金融庁長官が適当と認める資産

第六条

(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

法第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替

第七条

(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

第八条

(他業会社への転移等)

法第四十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。

2 前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する同条第一項に規定する政令で定める場合について準用する。

第九条

(外国銀行支店に関する読替え)

法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 外国銀行支店に第五条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。

第十条

(外国銀行の免許に係る特例)

法第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。

第十一条

(外国銀行の免許に係る特殊関係者)

第九条第一項の規定により読み替えられた法第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 一 外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 三 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者 四 前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者

第十二条

削除

第十二条の二

(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等 二 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等 三 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。) 四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。) 五 第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 六 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 七 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。) 八 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

第十二条の三

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。 一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等 二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 三 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四 当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 特例業務届出者 三 海外投資家等特例業務届出者 四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。) 五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

3 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等 二 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等 三 当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4 第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第二項第二号から第五号までに掲げる者 二 第十六条の八第一項各号に掲げる者

第十三条

(国内に保有すべき資産等)

法第四十七条の二の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 一 日本銀行に対する預け金 二 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関(当該外国銀行支店に係る第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)を除く。)に対する預金及び貯金 三 国債 四 地方債 五 特別の法律により法人の発行する債券 六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 七 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託の受益権 八 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行する国内の会社の担保付社債 九 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金であつて内閣府令で定めるもの 十 その他金融庁長官が適当と認める資産

2 法第四十七条の二に規定する政令で定める額は、二十億円とする。

第十四条

(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)

法第四十八条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二第一号から第五号までに掲げる者とする。

第十四条の二

(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)

法第四十九条の二の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十四条の三

(情報通信の技術を利用した提供)

第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

第十四条の四

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第四条の四の規定は、外国銀行代理銀行が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。

第十四条の五

(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第十四条の六

(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第五十二条の二の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十四条の七

(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 三 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 四 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 五 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

第十四条の八

(外国銀行代理銀行に関する読替え)

法第五十二条の二の十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十五条

(国及び地方公共団体に準ずる法人)

法第五十二条の二の十一第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金 二 預金保険機構 三 農水産業協同組合貯金保険機構 四 保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構 五 年金積立金管理運用独立行政法人 六 銀行等保有株式取得機構 七 外国政府

第十五条の二

(届出期間に算入しない休日)

法第五十二条の二の十一第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

第十五条の三

(短期大量譲渡の基準)

法第五十二条の三第二項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第五十二条の二の十一第一項又は第五十二条の四第一項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第五十二条の三第一項又は第五十二条の四第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

第十五条の四

(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)

法第五十二条の九第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一 当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(法第三条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「当該会社」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの 三 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。) 四 当該会社による事業の一部の譲渡

第十六条

(外国銀行主要株主に関する読替え)

法第五十二条の十六の規定による外国銀行主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の二

(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)

法第五十二条の十七第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一 当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの 三 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。) 四 当該会社による事業の一部の譲渡

第十六条の二の二

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。 一 当該銀行持株会社の親法人等 二 当該銀行持株会社の親法人等の子法人等(当該銀行持株会社並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 三 当該銀行持株会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四 当該銀行持株会社の特定個人株主等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

2 法第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第二項各号に掲げる者とする。

3 法第五十二条の二十一の三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。 一 当該銀行持株会社の子法人等 二 当該銀行持株会社の関連法人等 三 当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4 法第五十二条の二十一の三第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第四項各号に掲げる者とする。

第十六条の二の三

(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子法人等(第四条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)又は合算関連法人等(第四条第三項に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の第四条第一項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。第五項において準用する同条第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。

2 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、第四条第六項各号に掲げるものとする。

3 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。 一 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(次号に掲げる信用の供与等を除く。) 二 当該銀行持株会社が、金融庁長官が指定する銀行持株会社である場合における金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等

4 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五 二 前項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

5 第四条第十二項の規定は、法第五十二条の二十二第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第四条第十二項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。

6 法第五十二条の二十二第二項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、第四条第十三項各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

7 法第五十二条の二十二第二項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等(同条第一項本文に規定する子会社等をいう。)と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

第十六条の二の四

(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)

法第五十二条の三十五第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。 一 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割 二 当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)

2 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第二号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第二号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあつては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

第十六条の三

(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

法第五十二条の三十五第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。 一 当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲渡 二 当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲受け

2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第一号に掲げる事業の譲渡にあつては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第二号に掲げる事業の譲受けにあつては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあつては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

第十六条の四

(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

法第五十二条の二十において準用する法第五十二条の十六の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の五

(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)

法第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

第十六条の六

(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第五十二条の二十八第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

第十六条の六の二

(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(次項において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第十六条の六の三

(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第五十二条の四十五の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の七

(特定銀行代理業者の休日)

法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。

2 前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。 一 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日 二 前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等次に掲げる日

3 特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第十六条の八

(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)

法第五十二条の六十の二第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) 七 農林中央金庫

2 法第五十二条の六十の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の八の二

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、銀行等(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 一 当該電子決済等取扱業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人 二 当該電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等 三 当該電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。) 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2 前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その親会社等 二 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。) 三 その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。) 四 その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)

3 第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その子会社等 二 その関連会社等

4 この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

5 第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

6 第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

第十六条の八の三

(情報通信の技術を利用した提供)

第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

第十六条の八の四

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第四条の四の規定は、電子決済等取扱業者が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。

第十六条の八の五

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第十六条の八の六

(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の八の七

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

法第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 法第五十二条の六十の二十五第二号に規定する会員の氏名又は名称

2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第十六条の八の八

(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。

2 法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。

第十六条の八の九

(認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等取扱事業者協会の役員等(法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

第十六条の八の十

(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の八の十一

(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の九

(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 中小企業等協同組合法 二 長期信用銀行法

第十六条の十

(認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

法第五十二条の六十一の十九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 法第五十二条の六十一の十九第二号に規定する会員の氏名又は名称

2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第十六条の十一

(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定 二 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定 三 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定 五 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定 六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定

2 法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 二 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 三 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会 四 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会 五 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会 六 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

第十六条の十二

(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

第十六条の十三

(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

電子決済等代行業者(法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十六条の十四

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

法第五十二条の六十二第一項第二号及び第四号ニ、第五十二条の六十六並びに第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第十六条の十六各号に掲げる指定

第十六条の十五

(異議を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合)

法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

第十六条の十六

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定 八 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 九 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定 十三 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定 十五 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定 十六 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

第十七条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第五十九条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四条第一項の規定による免許 二 法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条第一項の免許の取消し 三 法第五十二条の十七第一項及び第三項ただし書の規定による認可 四 法第五十二条の三十四第一項の規定による法第五十二条の十七第一項及び第三項ただし書の認可の取消し 五 法第五十六条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示 六 法第五十七条の六(第一号、第二号(法第五十二条の十七第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(法第五十二条の三十四第一項の規定による法第五十二条の十七第一項及び第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

第十七条の二

(財務局長等への権限の委任)

法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認 二 前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認 三 法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 四 第五条第二項第二号の規定による承認 五 法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定並びに第五条第二項第三号の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 六 法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の求め 七 法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 八 法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)

2 前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十七条の二の二

次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理 二 法第五十二条の五及び第五十二条の六の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞 三 法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の求め 四 法第五十二条の八第一項の規定による質問及び立入検査

2 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6 銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の二の三

法第五十二条の九第三項及び第五十三条第二項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

2 前条第一項第一号及び第二号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第一項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

3 次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査

4 前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5 第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

6 第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

7 金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

8 銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の三

次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十四号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認 二 前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認 三 法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 四 法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理

2 次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

3 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

第十七条の四

次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五十二条の三十六第一項の規定による許可 二 法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更 三 第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認 四 法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十六条の七第二項第二号イの規定による承認 五 法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十の二第三項及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 六 法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧 七 法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め 八 法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査 九 法第五十二条の五十五の規定による命令 十 法第五十二条の五十六の規定による処分

2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十七条の四の二

次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等取扱業者の主たる営業所(法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理 二 法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録 三 法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知 四 法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧 五 法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否 六 法第五十二条の六十の七第一項及び第二項、第五十二条の六十の八第三項、第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理 七 法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 法第五十二条の六十の二十二の規定による命令 十 法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分 十一 法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消

2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十七条の五

次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理 二 法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録 三 法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知 四 法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧 五 法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否 六 法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理 七 法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 法第五十二条の六十一の十六の規定による命令 十 法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分 十一 法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消

2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第十八条

(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)

法附則第二条から第四条まで、第六条第一項、第七条、第九条第二項及び第三項、第十三条並びに第十八条の規定は、外国銀行支店については、適用しない。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第二条

(銀行の最低資本の額に関する経過措置)

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条に規定する外国銀行支店を除く。)でこの政令の施行の際現にその資本の額が第一条の規定による改正後の銀行法施行令第三条に規定する額を下回っているものの資本の額については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(権限の委任)

健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第一条の規定による改正後の銀行法施行令第十七条第一項の規定による権限の委任の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第四条

(証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)

銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次項において「新銀行法」という。)第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、当該外国銀行に係る同法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可とみなす。

2 前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により新銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、その効力を失う。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第六十五条の二第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第二項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

第五条

(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)

この政令の施行の際現に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第十三条(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第七条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第三項において「新銀行法施行令」という。)第四条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第六条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成十四年七月一日(第三項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第三項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第十三条第一項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第四条第六項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。

2 前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3 この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第四条第八項において準用する同条第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第十三条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第四条第九項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。

4 第二項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。

第六条

(罰則の適用に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第二条

(みなし銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)

改正法附則第四十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第三条第二項の書類の受理については、同項に規定する改正法第一条の規定による改正後の銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

第四十三条

(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

改正法第十六条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条において「新銀行法」という。)第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

第六十四条

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

第十二条

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 六 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第四条

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第十三条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第二条

(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

第三条

(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第五十二条の六十一の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

第四条

(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

新銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

第五条

(新銀行法等の規定の読替え)

改正法附則第二条第二項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2 前項の場合においては、改正法附則第二条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年七月十六日から施行する。

第二条

(銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の銀行法施行令(次項において「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定による承認の申請(銀行の営業所を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所の休日として申請された日は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の銀行法施行令(次項において「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第三号の規定により当該営業所の休日として届け出られたものとみなす。

2 この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者の旧銀行法施行令第十六条の七第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

第八条

(電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

新銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、銀行法第二条第一項に規定する銀行の営業所(本店その他の内閣府令で定める営業所に限る。第三項及び第四項において「本店等」という。)に係るものにあっては第一条の規定による改正後の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

2 銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に前項の規定を適用する場合においては、同項中「(本店」とあるのは、「(同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。

3 この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。

4 この政令の施行前に旧銀行法施行令第五条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

5 この政令の施行の際現に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第七項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

6 この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。

7 この政令の施行前に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

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