長期信用銀行法施行令 第七条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和五十七年政令第四十二号

法第二十二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四条第一項の規定による免許 二 法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可 三 法第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条第一項の免許の取消し 四 銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消し 五 銀行法第五十六条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示 六 銀行法第五十七条の六(第一号、第二号(法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号(銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による法第十六条の二の四第一項及び第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

第7条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

長期信用銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十二号)

第7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第4条第1項の規定による免許 二 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可 三 法第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し 四 銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消し 五 銀行法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示 六 銀行法第57条の6(第1号、第2号(法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

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