長期信用銀行法施行令 第六条の九

(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十二号

法第十七条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条の9

(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

長期信用銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十二号)

第6条の9 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

法第17条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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