長期信用銀行法施行令 第六条の五の二
(名称の使用制限の適用除外)
昭和五十七年政令第四十二号
法第十七条において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定 七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定 八 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 九 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定 十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定 十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定 十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定 十四 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定