長期信用銀行法施行令 第十一条の二

昭和五十七年政令第四十二号

次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第十六条の七の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六条の五第一項の規定による許可 二 法第十六条の六第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更 三 第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認 四 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第六条第一項において準用する施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認 五 銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 六 銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧 七 銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令 八 銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査 九 銀行法第五十二条の五十五の規定による命令 十 銀行法第五十二条の五十六の規定による処分

2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第11条の2

長期信用銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十二号)

第11条の2

次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の7の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第16条の5第1項の規定による許可 二 法第16条の6第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更 三 第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認 四 銀行法第52条の42第1項の規定及び第6条第1項において準用する施行令第16条の7第2項第2号の規定による承認 五 銀行法第52条の39、第52条の47第1項、第52条の52、第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理 六 銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧 七 銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令 八 銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査 九 銀行法第52条の55の規定による命令 十 銀行法第52条の56の規定による処分

2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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