長期信用銀行法施行令 第四条
(長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)
昭和五十七年政令第四十二号
法第十六条の七に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) 七 農林中央金庫