長期信用銀行法施行令 第四条の三

(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)

昭和五十七年政令第四十二号

法第十六条の八第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

第4条の3

(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)

長期信用銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十二号)

第4条の3 (異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)

法第16条の8第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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