長期信用銀行法施行令 第四条の二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
昭和五十七年政令第四十二号
法第十六条の八第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第六条の五の二各号に掲げる指定
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
長期信用銀行法施行令の全文・目次(昭和五十七年政令第四十二号)
第4条の2 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第16条の8第1項第2号及び第4号ニ並びに法第17条において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定 二 第6条の5の2各号に掲げる指定