協同組合による金融事業に関する法律施行令 第一条
(出資の総額の最低限度)
昭和五十七年政令第四十四号
協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用協同組合二千万円 二 その他の信用協同組合一千万円 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)一億円