新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第二条

(承継に際し出資されたものとする財産)

昭和五十七年政令第二百四十六号

法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。 一 前条第一号に掲げる権利に係る土地等 二 前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの 三 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの

第2条

(承継に際し出資されたものとする財産)

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の全文・目次(昭和五十七年政令第二百四十六号)

第2条 (承継に際し出資されたものとする財産)

法附則第2条第2項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。 一 前条第1号に掲げる権利に係る土地等 二 前条第2号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの 三 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの