新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第五条

(評価に関する庶務)

昭和五十七年政令第二百四十六号

評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。

第5条

(評価に関する庶務)

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の全文・目次(昭和五十七年政令第二百四十六号)

第5条 (評価に関する庶務)

評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。

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