新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第四条

(評価額の決定)

昭和五十七年政令第二百四十六号

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第4条

(評価額の決定)

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の全文・目次(昭和五十七年政令第二百四十六号)

第4条 (評価額の決定)

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

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