警備業法施行令

昭和五十七年政令第三百八号

第一条

(情報通信の技術を利用する方法)

警備業者は、警備業法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該警備業務の依頼者に対し、法第十九条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第二条

(登録講習機関の登録の有効期間)

法第二十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第三条

(法第五十二条の政令で定める者及び額)

法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

第四条

(権限の委任)

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 一 法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務 二 法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務 三 法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務 四 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務 五 法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務

2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

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