小売物価統計調査規則
昭和五十七年総理府令第六号
第一条
(趣旨)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第三条
(定義)
この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
3 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
4 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
第四条
(調査日)
小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。
第五条
(調査の対象)
小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。 一 別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの 二 別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの 三 別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
2 総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。
第六条
(調査事項)
小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。
第七条
削除
第八条
(統計調査員)
調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
第九条
(統計調査員の身分を示す証票)
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第十条
(調査の方法)
小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。 一 別表の一の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認することにより行う。 二 別表の二の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している調査事業所ごとに質問すること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。 三 別表の三の項及び四の項の上欄に掲げる品目それぞれ同表の三の項及び四の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること若しくは第六条の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること又は自ら確認することにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、小売物価統計調査の精度を確保するため必要があるときは、調査員調査品目のうち、総務大臣が指定するものについては、総務大臣又は都道府県知事が調査することができる。
3 別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄に掲げる品目を提供している調査事業所の事業主及び事実上当該事業所の事業主に代わる者の不在その他の事由により、第一項第二号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、第六条の調査事項を当該調査事業所から当該品目の提供を受けている世帯の世帯主又はこれに準ずる者に質問することにより調査することができる。
第十一条
(報告の義務及び方法)
小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2 調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3 前二項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等を提供することにより行う。
第十二条
(調査日の特例)
特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
2 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。
第十三条
(調査票等の提出)
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
第十四条
(結果の公表等)
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第十五条
(調査票等の保存)
総務大臣は、調査票を三年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第四条
(小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。