就業構造基本調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十七年総理府令第二十五号

就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

就業構造基本調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第二十五号)

第2条 (調査の目的)

就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)就業構造基本調査規則の全文・目次ページへ →