就業構造基本調査規則 第六条
(調査事項等)
昭和五十七年総理府令第二十五号
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。 一 十五歳以上の世帯員に関する事項 二 世帯に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査事項等)
就業構造基本調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第二十五号)
第6条 (調査事項等)
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。 一 十五歳以上の世帯員に関する事項 二 世帯に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。