就業構造基本調査規則 第十一条
(統計調査員の身分を示す証票)
昭和五十七年総理府令第二十五号
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(統計調査員の身分を示す証票)
就業構造基本調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第二十五号)
第11条 (統計調査員の身分を示す証票)
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。