就業構造基本調査規則 第十六条

(結果の公表等)

昭和五十七年総理府令第二十五号

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

第16条

(結果の公表等)

就業構造基本調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第二十五号)

第16条 (結果の公表等)

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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