就業構造基本調査規則 第四条

(調査時)

昭和五十七年総理府令第二十五号

就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

第4条

(調査時)

就業構造基本調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第二十五号)

第4条 (調査時)

就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)就業構造基本調査規則の全文・目次ページへ →
第4条(調査時) | 就業構造基本調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ