住宅・土地統計調査規則 第九条

(統計調査員等に関する事務の報告)

昭和五十七年総理府令第四十一号

都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

第9条

(統計調査員等に関する事務の報告)

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第9条 (統計調査員等に関する事務の報告)

都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第3号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

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