住宅・土地統計調査規則 第五条

(調査の対象)

昭和五十七年総理府令第四十一号

住宅・土地統計調査は、第十二条第一項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(同居世帯を除き、並びに住宅以外で人が居住する建物(寄宿舎等及び病院等を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。第六条及び第十三条第三項において同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの(以下それぞれ「調査住宅等」及び「調査世帯」という。)について行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。 一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設 二 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条第十四号の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設 三 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条第一項に規定する入国者収容所 四 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院 五 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所 六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設 七 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文に規定する営舎及び同令第五十六条に規定する営舎その他の施設 八 婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院 九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設

第5条

(調査の対象)

住宅・土地統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第四十一号)

第5条 (調査の対象)

住宅・土地統計調査は、第12条第1項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(同居世帯を除き、並びに住宅以外で人が居住する建物(寄宿舎等及び病院等を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。第6条及び第13条第3項において同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの(以下それぞれ「調査住宅等」及び「調査世帯」という。)について行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。 一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第50号)第3条に規定する刑事施設 二 宮内庁法(昭和二十二年法律第70号)第2条第14号の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設 三 法務省設置法(平成十一年法律第93号)第30条第1項に規定する入国者収容所 四 少年院法(平成二十六年法律第58号)第3条に規定する少年院 五 少年鑑別所法(平成二十六年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所 六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設 七 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第40号)第51条本文に規定する営舎及び同令第56条に規定する営舎その他の施設 八 婦人補導院法(昭和三十三年法律第17号)第1条第1項に規定する婦人補導院 九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設

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