住宅・土地統計調査規則 第六条

(調査事項等)

昭和五十七年総理府令第四十一号

住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。 一 世帯に関する事項 二 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項 三 住宅等に関する事項 四 現住居の敷地に関する事項 五 現住居以外の住宅に関する事項 六 現住居以外の土地に関する事項 七 建物に関する事項

2 総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査事項等)

住宅・土地統計調査規則の全文・目次(昭和五十七年総理府令第四十一号)

第6条 (調査事項等)

住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。 一 世帯に関する事項 二 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項 三 住宅等に関する事項 四 現住居の敷地に関する事項 五 現住居以外の住宅に関する事項 六 現住居以外の土地に関する事項 七 建物に関する事項

2 総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

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