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銀行法施行規則

昭和五十七年大蔵省令第十号

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銀行法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 銀行法施行規則
  • 法令番号: 昭和五十七年大蔵省令第十号
  • 公布日: 1982-03-31
  • 収録条文数: 597件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
  • 第一条の三 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
  • 第一条の三の二 (総資産の額等)
  • 第一条の三の三 (電子決済等代行業に該当しない行為)
  • 第一条の三の四 (電子決済等代行業に該当する方法)
  • 第一条の四 (法人に準ずるもの)
  • 第一条の五 (計算書類等に係る連結の方法等)
  • 第一条の六 (密接な関係を有する会社等)
  • 第一条の七 (連結基準対象会社等に準ずる者)
  • 第一条の八 (営業の免許の申請等)
  • 第二条 (営業の免許の予備審査)
  • 第三条 (外国銀行に係る特殊関係者)
  • 第四条 (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
  • 第四条の二 (銀行等に含まれる金融機関)
  • 第五条 (資本金の額の減少の認可の申請)
  • 第六条 (商号変更の認可の申請等)
  • 第七条 (取締役等の兼職の認可の申請等)
  • 第七条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第八条 (営業所等の定義等)
  • 第九条 (営業所等の設置等の届出等)
  • 第九条の二 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)
  • 第十条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
  • 第十条の二 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の三の二
  • 第一条の三の三
  • 第一条の三の四
  • 第一条の四