長期信用銀行法施行規則 第二条

(営業の免許の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十三号

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第2条

(営業の免許の予備審査)

長期信用銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十三号)

第2条 (営業の免許の予備審査)

法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

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