長期信用銀行法施行規則 第四条
(業務の代理又は媒介)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
法第六条第三項第五号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介 一の二 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第二十五条の二十二第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介 一の三 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四条の五第二項第一号の四において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介 一の四 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第六条第三項第三号に掲げる業務を除く。) 二 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介 二の二 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)若しくは登録金融機関(同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介 三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介 四 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により長期信用銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。) 五 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの