長期信用銀行法施行規則 第四条の二
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
法第六条第三項第五号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 長期信用銀行の子会社(法第十三条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)である外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の業務(同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この条において同じ。)の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介 二 長期信用銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)