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信用金庫法施行規則

昭和五十七年大蔵省令第十五号

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信用金庫法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 信用金庫法施行規則
  • 法令番号: 昭和五十七年大蔵省令第十五号
  • 公布日: 1982-03-31
  • 収録条文数: 491件

条文へのリンク

  • 第一条 (会員たる資格)
  • 第二条 (電磁的方法)
  • 第三条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第四条 (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)
  • 第五条 (書面による議決権行使の期限)
  • 第六条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第七条 (令第五条第二項に規定する承認の申請等)
  • 第八条 (電磁的記録)
  • 第九条 (電子署名)
  • 第九条の二 (定款の記載事項)
  • 第十条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
  • 第十一条 (創立総会における発起人の説明義務)
  • 第十二条 (創立総会の議事録)
  • 第十三条 (事業免許の審査)
  • 第十四条 (事業免許の予備審査)
  • 第十五条 (免許の効力に係る承認の申請等)
  • 第十六条 (定款の変更等の認可の申請等)
  • 第十七条 (定款の変更等の認可を要しない場合)
  • 第十八条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
  • 第十八条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第十九条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
  • 第二十条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)
  • 第二十一条 (監査報告の作成)
  • 第二十二条 (監事の調査の対象)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条