金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第一条

(兼営の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第一条第一項の規定による信託業務(法第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号。以下「令」という。)第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 登記事項証明書 四 株主総会(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会)の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) 五 信託業務開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書類 六 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記 七 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書 八 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面) 九 最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 十 営業所(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類 十一 次に掲げる事項に関する社内規則 十二 その他法第一条第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2 内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。 一 当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。 二 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。 一 申請者の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 三 申請者の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。 四 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第1条

(兼営の認可の申請等)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第1条 (兼営の認可の申請等)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号。以下「法」という。)第1条第1項の規定による信託業務(法第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第31号。以下「令」という。)第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 登記事項証明書 四 株主総会(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会)の議事録(会社法(平成十七年法律第86号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) 五 信託業務開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書類 六 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記 七 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書 八 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面) 九 最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 十 営業所(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類 十一 次に掲げる事項に関する社内規則 十二 その他法第1条第3項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2 内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。 一 当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。 二 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。 一 申請者の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 三 申請者の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。 四 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第1条(兼営の認可の申請等) | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ