金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第七条

(営業保証金の追加供託の起算日)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 信託業務を営む金融機関が令第五条第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第四条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日 二 信託業務を営む金融機関が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日 三 令第六条の権利の実行の手続が行われた場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則(平成十六年内閣府令・法務省令第四号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 四 令第六条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日

第7条

(営業保証金の追加供託の起算日)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第7条 (営業保証金の追加供託の起算日)

法第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 信託業務を営む金融機関が令第5条第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第4条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日 二 信託業務を営む金融機関が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日 三 令第6条の権利の実行の手続が行われた場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則(平成十六年内閣府令・法務省令第4号)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日 四 令第6条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日