金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三条

(金融機関が営むことができない業務)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

令第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する行為を行う信託(土地等(令第三条第一号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。) 二 法第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの 三 不動産の鑑定評価 四 不動産に係る投資に関し助言を行う業務 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業に該当する業務 六 令第二条第二号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。) 七 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第三項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託

2 信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。

第3条

(金融機関が営むことができない業務)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第3条 (金融機関が営むことができない業務)

令第3条第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第2号に規定する行為を行う信託(土地等(令第3条第1号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。) 二 法第1条第1項第1号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの 三 不動産の鑑定評価 四 不動産に係る投資に関し助言を行う業務 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資顧問業に該当する業務 六 令第2条第2号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第5項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。) 七 暗号資産(資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第2条第1号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第3項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第52号)第123条第1項第35号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第24項第3号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託

2 信託業務を営む金融機関は、令第3条第1号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。

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