金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第二十一条

(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。

2 信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。

3 前二項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法

4 信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十八条第七項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。この場合においては、前項各号の規定を準用する。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証電子決済手段履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証電子決済手段当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

5 信託業務を営む金融機関は、第三項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。この場合においては、第三項各号の規定を準用する。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証暗号資産履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証暗号資産当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

6 信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によつて設定された期間の終了の日から十年間 二 総勘定元帳作成の日から五年間 三 信託業務(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

7 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 各営業日における当該信託業務を営む金融機関が発行した特定信託受益権の履行等金額(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。)の合計額の記録作成の日から五年間 二 各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録作成の日から五年間

第21条

(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。

2 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。

3 前二項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法

4 信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第2条第10項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第48号)第38条第7項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。この場合においては、前項各号の規定を準用する。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証電子決済手段履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証電子決済手段当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

5 信託業務を営む金融機関は、第3項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。この場合においては、第3項各号の規定を準用する。 一 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証暗号資産履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 二 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証暗号資産当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

6 信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によつて設定された期間の終了の日から十年間 二 総勘定元帳作成の日から五年間 三 信託業務(法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

7 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 各営業日における当該信託業務を営む金融機関が発行した特定信託受益権の履行等金額(資金決済に関する法律第2条第7項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。)の合計額の記録作成の日から五年間 二 各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録作成の日から五年間

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