金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第五条

(営業保証金の供託の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第一号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 信託業務を営む金融機関(法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。

3 金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

第5条

(営業保証金の供託の届出等)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第5条 (営業保証金の供託の届出等)

法第2条第1項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第18条第1項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 信託業務を営む金融機関(法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。

3 金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

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