金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第十九条の二
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
昭和五十七年大蔵省令第十六号
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間 二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二十二条第二十一項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第二十二条第二十一項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合三月