金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四条

(業務の種類及び方法)

昭和五十七年大蔵省令第十六号

信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の運営の基本方針 二 信託業務の実施体制 三 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 四 併せ営む法第一条第一項各号に掲げる業務の種類(同項第二号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)

2 前項第三号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 一 金銭 二 有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。) 三 金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。) 四 動産 五 土地及びその定着物 六 地上権 七 土地及びその定着物の賃借権 八 担保権 九 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第十九条第一項第七号において同じ。) 十 特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。) 十一 電子決済手段 十二 暗号資産 十三 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。) 十四 前各号に掲げる財産以外の財産 十五 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産

第4条

(業務の種類及び方法)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十六号)

第4条 (業務の種類及び方法)

信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の運営の基本方針 二 信託業務の実施体制 三 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 四 併せ営む法第1条第1項各号に掲げる業務の種類(同項第2号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)

2 前項第3号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 一 金銭 二 有価証券(第11号に掲げる財産に該当するもの及び第13号に掲げる財産を除く。) 三 金銭債権(第11号に掲げる財産に該当するものを除く。) 四 動産 五 土地及びその定着物 六 地上権 七 土地及びその定着物の賃借権 八 担保権 九 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。第19条第1項第7号において同じ。) 十 特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定出資をいう。) 十一 電子決済手段 十二 暗号資産 十三 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。) 十四 前各号に掲げる財産以外の財産 十五 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産