国債の発行等に関する省令 第一条

(総則)

昭和五十七年大蔵省令第三十号

国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(総則)

国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)

第1条 (総則)

国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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