(総則)
昭和五十七年大蔵省令第三十号
国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
六
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第1条
国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)
第1条 (総則)
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