国債の発行等に関する省令 第三条

(額面金額の種類等)

昭和五十七年大蔵省令第三十号

国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種類とする。

2 前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

第3条

(額面金額の種類等)

国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)

第3条 (額面金額の種類等)

国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種類とする。

2 前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

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