国債の発行等に関する省令 第九条

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昭和五十七年大蔵省令第三十号

日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。

第9条

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国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)

第9条 (広告)

日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。

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