国債の発行等に関する省令 第二条

(定義)

昭和五十七年大蔵省令第三十号

この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。

2 この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第2条

(定義)

国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第三十号)

第2条 (定義)

この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第6号)第2条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。

2 この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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